火災共済及び総合共済で補償
火災、落雷、破裂、爆発、外部からの物体の落下、給排水設備の事故による水ぬれ、車両の飛び込みなど
①共済金額が共済価額の80%以上のとき
損害共済金=損害の額
※ただし、共済金額を限度とします。
②共済金額が共済価額の80%未満のとき
損害共済金=損害の額× | 共済金額 |
共済価額×0.8 |
※ただし、共済金額を限度とします。
総合共済で補償
(1)雪害や風水害などによって損害が生じた場合
①損害額が共済価額の80%以上のとき
損害共済金=損害の額× | 共済金額 |
共済価額 |
②損害額が共済価額の80%未満のとき
損害共済金=(損害の額-1万円又は共済価額の5%のいずれか少ない額)× | 共済金額 |
共済価額 |
(2)地震、噴火、津波による災害によって損害が生じた場合
建物に係る損害割合が共済価額の5%以上のときに支払いの対象となります。
損害共済金=損害の額× | 共済金額の50% |
共済価額 |
※ただし、共済金額の50%が限度
(注)家具類については、建物の損害割合が70%以上、又は家具類の損害割合が70%以上の場合に支払います。
費用共済金
損害共済金に加えて、下記の費用共済金をお支払いします。
残存物取片付け費用共済金
共済事故を受けた建物等の取り壊し、清掃等に必要とした費用の実費を残存物取片付け費用共済金として支払います。
※ただし、損害共済金の10%が限度となります。
特別費用共済金
建物等が全焼(全損)となったとき、共済金額の10%(200万円を限度)を特別費用共済金として支払います。
※ただし、自然災害の事故は除きます。
損害防止費用共済金
火災の延焼防止・軽減のために消火活動に要した費用を、損害防止費用共済金として支払います。
地震火災費用共済金(火災共済のみ)
地震等の事故を原因とした火災事故によって、建物や家具類等が半焼以上の被害を受けたとき、共済金額の5%を地震火災費用共済金として支払います。
失火見舞費用共済金
建物共済に加入の建物などが火元になり、類焼により他人の家屋などに損害を与えたとき、損害を与えた1世帯あたり50万円を失火見舞費用共済金として支払います。
※ただし、共済金額の20%が限度となります。