死亡廃用共済(通称:死廃共済)、疾病傷害共済(通称:病傷共済)
対象品目
牛:成牛(原則として出生後第6月以降のもの)
※子牛・胎児(授精後240日以上のもの)についても農業者の選択により対象にできます。
馬:原則として出生年の翌年以降のもの
種豚:出生後第6月以降のもの
肉豚:出生後第20日又は離乳した日以降のもの
補償内容
死廃共済
家畜が死亡・廃用となった場合に、その資産価値を補償します。
病傷共済
家畜(牛の胎児、肉豚は除く。)が疾病や傷害となった場合に、その診療費を補償します。
補償期間
共済掛金の払い込みを受けた日の翌日から1年間
共済掛金
共済金額×共済掛金率×短期係数 (死亡廃用共済及び肉豚共済)
共済金額×共済掛金率 (疾病傷害共済)
掛金の一部を国が負担しますので、実際に払い込む掛金は牛や馬では半額、豚では60%になります。(ただし、死亡廃用共済及び疾病傷害共済ごとに国庫負担限度額を超えない範囲の場合)
共済掛金率一覧
死亡廃用共済
疾病傷害共済